組合員支援サービス
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・労働保険事務組合について / 各種保険サービス
労働保険事務組合について
- 労働保険事務組合とは:
- 厚生労働大臣の認可を受けた中小企業団体のことであり、
事業主の委託を受けて労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理をします。
- 厚生労働大臣の認可を受けた中小企業団体のことであり、
- 労働保険:
- 原則として、一人でも労働者を雇用していた場合は、労働保険の適用事業主となります。
事業主は労働保険の成立手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
- 原則として、一人でも労働者を雇用していた場合は、労働保険の適用事業主となります。
- 年度更新:
- 賃金等の報告と申告書の内訳を作成し、申告・納付しなければなりません。
- 事務組合では以上の事務処理について委託を承っております。
どうぞお気軽にお尋ねください。
事務処理を委託した場合のメリット:
| 1 分納 | 概算保険料の額にかかわらず、3回に分納できます。 (個別加入の場合は、労災保険と雇用保険の両方に加入し、概算保険料が40万円以上に該当していれば分納できます。ただし、40万円未満だった場合は分納はできず、一括納付になります。) |
|---|---|
| 2 特別加入 | 労災保険の特別加入ができます。 労災保険に加入できない事業主の方や、家族従業者も特別加入できます。 |
| 3 負担軽減 | 事業主様の事務処理の負担を軽減します。 |
事業主に代わって行う労働保険事務の内容:
| 1 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付 2 雇用保険の資格取得・喪失の届け出 3 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届 4 労災保険の特別加入申請手続 |
|---|
特別加入について
| 特別加入とは | 労災保険は、本来は労働者に対して保険給付を行う制度です。 しかし、法人の取締役の方や個人事業主の方も労災保険に特別加入することができます。 |
|---|---|
| 特別加入 するためには | 以下の2点を満たす必要があります。 ・雇用する労働者について保険関係が成立している ・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している |
| 特別加入を 認める範囲 | ・中小事業主の方(青森県経友会組合員であること) または、その事業に常態として従事している家族従業者、役員 ・建設事業の下請けを行う事業主 ・年間を通じ、労働者を1人以上使用する場合 ・労働者を使用する日数の合計が、年間100日以上となることが 見込まれる場合 ・常態の労働者を使用せず、土木・建築その他の一定の事業を行う 一人親方やその他の自営業者 (一人親方の特別加入は、一人親方の団体を通しての手続きと なります) |
★★ 詳細については下記までお問い合わせください ★★
労働保険事務組合について:
青森県中小企業経友会事業協同組合
〒039-1166
青森県八戸市根城8-6-11(近田会計事務所内)
TEL 0178-24-2700
FAX 0178-24-2821
担当:東野まで



